相談支援について
①一般相談支援事業(相談したいことや悩みがあったら、まずはこちら)
一般相談事業について
障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう様々な問題について、相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
ご利用になれる方(対象者)
那覇市に居住する障がいのある方やその保護者など(市町村単位の事業となります)
*那覇市以外に居住する方は、お住まいの市町村役所担当課にお問合せ下さい。
サービスの内容
・福祉サービスを利用するための情報提供、相談
・社会資源を活用するための支援
・社会生活力を高めるための支援
・専門機関の紹介 等
②一般相談支援事業(地域移行)
地域移行支援について
障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など必要な支援を行います。 このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害のある方の地域生活への円滑な移行をめざします。
ご利用になれる方(対象者)
次の方のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方。
- 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方
※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の方、障害者支援施設等に入所する15歳以上の方も対象。 - 精神科病院に入院している精神障害のある方
※直近の入院期間が1年以上の方が対象(原則)。ただし、直近の入院期間が1年未満であっても、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする方や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方も対象となります。
※2014(平成26)年4月1日から、地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする方も対象者に加わります。
サービス内容
- 住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
- 地域生活への移行のための外出時の同行
- 障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
- 体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
期 間
6か月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、6か月以内で更新可。
③一般相談支援(地域定着)
地域定着支援について
単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害のある方の地域生活の継続をめざします。
ご利用になれる方(対象者)
次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。
- 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方
- 居宅において家族と同居している障害のある方であっても、その家族等が障害、疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方
※障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方のほか、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方なども対象になります。
※グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者は対象外となります。
サービス内容
- 常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等によるご利用者様やご家族様との連絡体制の確保)
- 緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援)
期 間
1年以内。地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後の更新も同じ)
④特定相談支援事業
サービス利用支援について
サービス等利用契約についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサークル利用に向けての、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
ご利用になれる方(対象者)
障害福祉サービスを申請した障害者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
サービス内容
障がい福祉サービス等を申請した障がい者について
・サービス等利用計画の作製
・支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)
手続き
市町村に申請します。利用の決定は市町村が行います。
⑤障害児相談支援事業
障害児相談支援事業について(障がい児のサービスのマネージメントを行います)
障がい児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児利用支援計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。
ご利用になれる方(対象者)
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用するすべての障がい児
サービス内容
障害福祉サービス等を申請した障害児について
・サービス等利用計画の作製
・支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)
手続き
市町村に申請します。利用の決定は市町村が行います。
事業所概要
所在地 | 〒902-0077 沖縄県那覇市長田1丁目27番24号
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問合せ時間
| 9時30分~17時(月曜日~金曜日)※祝日はお休みです
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休業日 | 土日・祝日
お盆/年末年始
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対象者
| 身体・知的・精神の障がいをはじめ、重症心身障がい、発達障がい、高次脳機能障がいや、その関係者など
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費用
| 利用にあたっては、費用負担はありません。
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連絡先
| 電話番号:098-836-6970
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